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自己破産の制度は多重債務におちいってしまった方の立ち直りのために作られた制度です。
ですから会社をクビになってしまったり、戸籍に記載されてしまうなど、制裁ともいえるような不利益を受けることはありません。
もちろんデメリットもありますので、しっかりとデメリットをふまえた上で自己破産するかを決めなければなりません。
自己破産により全ての借金の支払いを免除(免責)されれば、新たな生活をスタートすることができます。
裁判所へも弁護士が同行しますので安心してご相談ください。 |
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まずは、支払不能の状態にあることが必要です。
大まかには、月々の返済に回せるお金の3年分以上の借金があるかで判断します。
借金の総額は、払いすぎた利息を計算し直したもので判断しますので、今の残高が多くても支払不能にならないこともあります。
次に過去7年間に免責を受けていないことが必要です。
場合によっては例外が認められることもありますので、ご相談ください。 |
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| 原則全ての借金がなくなる |
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毎月の返済から解放されます |
| 安定収入がなくても利用できる |
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民事再生では安定収入が必要です |
| 同時廃止の制度がある |
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迅速に免責が認められる場合があります |
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| 20万円以上の資産は処分される |
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生活必需品など例外もありますのでご相談ください |
| 自己破産手続中には資格制限がある |
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他人のお金を預かり、資格が必要な職種です |
| 官報に掲載される |
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一般人が見ることは少ないです |
| 裁判所に出頭する必要がある |
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原則1回、または2回です。弁護士が同行します |
| 画一的な処理が必要 |
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一部の方に返済を続けながらの手続はできません |
| 手続後しばらくは借入ができない |
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これは他の債務整理も共通です |
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現金・預金・保険の解約返戻金・自動車など、それぞれの資産項目で20万円を超える財産がない方は、同時廃止事件としての処理が認められることがあります。
この場合には、資産は処分されず、破産申立から約2ヶ月後に裁判所に出頭し、免責審尋を受けます。
ここで免責が認められれば免責の確定をまって手続が終了します。
通常の管財事件より迅速に手続が終了し、費用も少なくてすみます。
管財事件の場合、裁判所への出頭のほかに管財人面接の手続があります。
管財事件でも生活必需品は処分されませんし、99万円までの現金は処分されません。
管財事件の場合、上記のデメリットのほかに、手続中は住居の移転や長期の旅行に裁判所の許可が必要なこと、郵便物が全て管財人に配達され開封されること、というデメリットがあります。 |
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法律には免責不許可事由といって、免責が認められない場合についての規定があります。
浪費やギャンブルも免責が受けられない理由にはなりますが、立ち直りへの努力が裁判所に評価されれば、裁判所の裁量で免責が認められることも十分にあります。
しかし、財産隠しや、詐欺的取引などの不誠実な行為があると裁量的な免責の可能性は非常に低くなります。
免責が認められなくなってしまうような行為をしてしまう前に、早めに弁護士にご相談ください。
また、損害賠償の支払いや養育費など免責が認められない債務(非免責債権)もあります。
これらはほかの債務について免責が認められても、引き続き支払い義務がありますので注意が必要です。 |