久留法律事務所
 払いすぎた利息(過払い金)は取り戻せます
クレサラ業者は、貸付に際して適用する利率の上限(上限金利)が法律で決まっています。
しかし、かつては上限金利を超え、20%を超える利率が適用されていたこともありました。
この場合には支払う必要のない利息まで支払っていたことになります。

利息の払い過ぎがある場合には、過去にさかのぼって元金を返済したとみなして、現在の借入金額を見直します。
見直し後も借入残高が残るようであれば、引き続き返済が必要です。
この場合には、任意整理や自己破産などを検討することになります。

しかし、現在の借入金額が0円になるばかりでなく、さらに払い過ぎの利息が残ることもあります。
この場合にはクレサラ業者から払い過ぎた利息を取り戻すことができます。

過去にさかのぼる訳ですから、すでに完済してしまった方も利息を取り戻せる場合もあります。

 借入期間が長い方は早めにご相談を
借入期間が7年を超えている方は過払い金が発生している可能性が高いです。
借入期間が5年を超えている方は残高が0円になる可能性が高いです。

借入と返済の状況、業者の適用金利によっては10年間利用していても過払い金が発生しないケースもあります。
また、一度完済している場合には、完済前に発生していた過払い金が時効で請求できないケースもあります。

取引開始時期や返済状況などを全く覚えていなくても、弁護士が業者から取引履歴を取り寄せます。
「5年以上使っているのではないか」と思ったらお気軽にご連絡ください。
「借金が返せずに自己破産するつもりだったのにお金が返ってきた」というケースもあります。
 そのほか過払い金請求について

過払い金請求のメリット、デメリットは任意整理のメリット、デメリットと概ね同じです。

業者との直接交渉で返還金額がまとまれば3〜4ヶ月で解決する場合もあります。
まとまらない場合は裁判で請求することとなりますが、弁護士が対応します。
(過払い金の請求総額が140万円を超えると、借主本人以外で裁判に対応できるのは弁護士だけです。)

弁護士費用(着手金)の分割払い、後払いもお気軽にご相談ください。