久留法律事務所
 マイホームを手放したくなければ民事再生

マイホームがある場合、自己破産では処分の対象となってしまいます。
また、任意整理でも債権者にマイホームの処分を求められ、交渉がまとまらないこともあります。

さらに免責不許可事由がある、資格制限がネックになってしまうなどの理由で自己破産ができないケースもあるでしょう。

これらの場合には民事再生の手続により、借金を減額することができます。

民事再生計画が裁判所に認められると住宅などの高額資産を維持したまま、債務を大幅に減額できます。
住宅ローンの返済は最長10年延長が認められることがあります。
住宅ローン以外の借入は原則3年で完済します。

 民事再生を利用するためには
まず住宅ローン以外の借金が5000万円以下である必要があります。
次に将来の安定収入が見込めることが必要です。
そして返済を続ける強い意志が必要です。
 民事再生のメリットとデメリット
  メリット
自宅を手放さずに済む 民事再生最大のメリットです
借金を大幅に減額できる 任意整理と比較するとメリットとなります
資格制限、免責不許可事由がない 自己破産ができない場合の解決手段になります
  デメリット
借金が残る 完済までは完全に解放はされません
安定収入が必要 完済が見込めることが必要です
裁判所に出頭する必要がある 原則1回です。弁護士が同行します
認可が下りず自己破産になる場合も この場合にはマイホームを手放さざるを得ません
手続後しばらくは借入ができない これは他の債務整理も共通です