マイホームがある場合、自己破産では処分の対象となってしまいます。
また、任意整理でも債権者にマイホームの処分を求められ、交渉がまとまらないこともあります。
さらに免責不許可事由がある、資格制限がネックになってしまうなどの理由で自己破産ができないケースもあるでしょう。
これらの場合には民事再生の手続により、借金を減額することができます。
民事再生計画が裁判所に認められると住宅などの高額資産を維持したまま、債務を大幅に減額できます。
住宅ローンの返済は最長10年延長が認められることがあります。
住宅ローン以外の借入は原則3年で完済します。 |