久留法律事務所
 任意整理とは

任意整理とは、クレサラ業者各社との個別の交渉により債務の解消や減額、返済期間の延長を実現する方法です。自己破産や民事再生などの法的整理とは、裁判所の関与があるかないかで区別されます。

また過払い金返還請求も、まずは裁判所を通さずに業者との個別交渉でスタートするという点では任意整理に含まれます。

 任意整理をするためには

まず一番必要なことは、今後安定的な収入が見込め、毎月一定額の返済ができることです。
次に必要なことは、毎月一定額の返済で3年以内で完済できる借金であることです。
あと必要なことは、3年間借入に頼らず返済を続ける強い意志があることです。

3年以内で完済できる金額かどうかは、今の借入残高ではなく、今までに支払い続けてきた利息を見直して計算します。

過払い金が発生しない方でも債務額が減額になる方であれば3年以内で完済できる水準になる可能性はあります。

 任意整理のメリットとデメリット
  メリット
業者ごとの個別対応が可能 友人からの借入や保証人付きの借入はそのまま返済
財産の処分を回避できる オートローンは整理しないという選択肢も
資格制限がない 自己破産の場合は資格制限があります
裁判所に出頭する必要がない 平日に休みを取らなくても大丈夫
  デメリット
交渉がまとまらないことも 最初から自己破産にした方が早かったなどということも
借金が残る 自己破産と異なり完済はしなくてはなりません
手続後しばらくは借入ができない これは他の債務整理も共通です