離婚の方法には大まかに分けると、裁判所が関与する離婚と関与しない離婚とがあります。離婚をなさるご夫婦のうち、裁判所が関与しない離婚(協議離婚)が約9割を占めます。
しかし、約1割のご夫婦は様々な意見の食い違いがあり、裁判所が関与して調停・審判・裁判により離婚をしております。どのような離婚形態でも弁護士がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談下さい。
神奈川・埼玉・千葉の裁判所への出頭、示談交渉等は対応いたします。
ただし、初回のご相談に加え、2回目以降の打ち合わせ等でメールでの対応が困難な場合は当事務所にご足労をお願いすることとなります。
東京・千葉・埼玉・神奈川で別居中でしたら裁判所への出頭、示談交渉等は対応いたします。
どちらか一方が上記首都圏以外にお住まいの場合は、ケースによって首都圏の裁判所の取扱いになる場合とならない場合がありますので、お気軽にご相談下さい。
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