「親権は・・・が持つべき」というような明確な基準はありません。
お子様の幸せを第一に、それぞれのご家庭に応じた解決策を考えることとなります。
お子様のためにどうすべきか、一緒に考えましょう。
別居や離婚をしたとはいえ、お子様と親という関係まで解消されるものではありません。
お子様との交流は大事である一方で、お子様の精神的な負担への考慮も十分に考慮する必要があります。
お子様との交流に際しての環境整備のお手伝いをいたします。お子様に対する思いについてなんなりとご相談下さい。
よほどの事情がないかぎり、お子様の連れ去りは認められるべきものではありません。
お子様の腕を引っ張り合う逸話などもありますが、お子様の精神的な負担は計り知れないものがあります。
直ちに法的な手続が必要となりますので、すぐに弁護士にご連絡ください。