生活費・養育費の金額

別居中の夫婦には、扶養義務者が権利者に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。

また、離婚した夫婦でもお子様がいらっしゃる場合には、お子様の養育費を支払う義務があります。

これら生活費・養育費の金額にはおおよその目処がありますが、様々な修正要素もあります。

現在、そして将来の生活にも影響することがらですので、弁護士が専門的な見地からアドバイスいたします。

生活費・養育費をもらえる期間

生活費(婚姻費用)は法律的な婚姻関係が継続する以上、もらうことができます。

養育費は原則的にはお子様が成人するまでもらうことができます。

もっとも、お子様の進学など様々な事情により、期間や金額を変更する必要性が生じることもあります。

金額と同様に期間も大事なことがらですので、弁護士が専門的な見地からアドバイスいたします。

生活費・養育費の不払い

「別居相手が生活費を支払ってくれない」、「離婚時に合意した養育費を払ってくれない」などの事情がありますと、生活は苦しくなってしまいます。

また数ヶ月支払いがストップしてしまいますと、支払義務者も後からまとめて支払うことが不可能になってしまいます。

このような場合にはすぐに法的手続に入らないとなりません。

迅速性が必要ですので、すぐに弁護士にご連絡ください。

住宅ローンの支払い

一般的には住宅ローンは生活費・養育費に含めて考えます。

ただし、返済負担の大きいローンを組んでいた場合などは調整が必要となります。

生活費・養育費の問題とあわせて、お気軽にご相談下さい。