あなたのお悩みをお気軽にご相談下さい。
離婚をご決意なさった方も、回避したいと思っている方も、お気軽に弁護士にご相談下さい。
お子様の幸せを第一に、お子様のためにどうすべきか、一緒に考えましょう。
現在、そして将来の生活にも影響することがらですので、専門的なアドバイスをいたします。
婚姻期間中に蓄積した財産は半分ずつ分与する、というのが離婚の際の原則です。
離婚の方法には大まかに分けると、裁判所が関与する離婚と関与しない離婚とがあります。離婚をなさるご夫婦のうち、裁判所が関与しない離婚(協議離婚)が約9割を占めます。
しかし、約1割のご夫婦は様々な意見の食い違いがあり、裁判所が関与して調停・審判・裁判により離婚をしております。どのような離婚形態でも弁護士がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談下さい。
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