離婚の方法には大まかに分けると、裁判所が関与する離婚と関与しない離婚とがあります。
離婚をなさるご夫婦のうち、裁判所が関与しない離婚(協議離婚)が約9割を占めます。
しかし、約1割のご夫婦は様々な意見の食い違いがあり、裁判所が関与して調停・審判・裁判により離婚をしております。
どのような離婚形態でも弁護士がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談下さい。
ご夫婦双方が離婚に合意していれば離婚ができることは言うまでもありません。 では、どちらか一方が離婚に反対している場合はどうでしょうか。
法律上は離婚の原因として、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みない強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由、をあげております。
これらの離婚原因があるのか、またあるとしても婚姻の継続が相当である、という判断が裁判所によって下されないか、などは個別事情に左右されます。
離婚をご決意なさった方も、離婚は回避したいと思っている方も、様々な事情があるでしょうから、お気軽に弁護士にご相談下さい。
元交際相手や別居中・離婚した配偶者からのつきまといに苦しんでいる方は少なくありません。
つきまといは徐々にエスカレートする場合も多く、時には身に危険が及ぶことさえあります。
つきまといの程度に応じて採るべき対策も異なりますので、ご不安を感じましたらすぐにご相談下さい。